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任意売却For Sell by Private contract

堺市・南海沿線にお住まいの皆様へ

住宅ローンの返済・滞納・競売・差押でお困りの方からのご相談やお問合わせを承っております。

長引く不況のおり収入が減ってしまった方や、 離婚など生活に変化があった方からのローンに悩む声が増えています。住宅ローンの返済困難や、競売開始決定でお悩みの方へ任意売却という解決方法をご提案いたします。 早期解決こそが、成功の大きな要因です。悩まずに早めのご相談を。

1 「任意売却」とは?

①ローンの支払いが困難である。
②家を売却しても、残りの住宅ローンを一括返済出来ない(現在の家の価格<住宅ローンの残高)

上記のような状態の際に、 不動産が競売で処分される前に不動産業者が仲に入り、所有者・債権者(金融機関・保証会社・債権回収会社)の合意のもとに所有者の意思により適正価格で不動産を売却することを任意売却といいます。

2 住宅ローンを滞納を続けるとどうなるのか?

住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、そのまま何もしないでいると、普通は債権者(借り入れ先)が担保不動産の競売を申立てを行うことになります。

競売になったら、お金を借りた人の家は、その人の意志と関係なく売りに出されてしまい、いくらで売れようと、代金はすべて借金の返済に充てられるため、借りた人の手元には一切お金が入りません。しかも、競売では、多くの場合市場より非常に安い価格でしか売れない為に、家を失った後もなお、たくさんの借金が残ります
また、引渡の時期は競売の落札者の都合で決まるので、ご家族やお子さんの学校の都合などがあっても、否応なく退去させられてしまうこととなります。このように、経済面、精神面でも非常に負担が重くなりやすいのが「競売」です

住宅ローンが支払えなくなった時に、競売か任意売却のいずれかを選択して家を手放すことになります。

3 競売と比較した任意売却のメリット

通常、競売よりも任意売却の方が高く販売することができます。落札価格は相場の2割から3割程度下がってしまう事の多い競売よりも高い金額で家を売ることができれば、その分、債務の圧縮にもつながり、債権者の理解も得やすくなります。また、任意売却ならば退去日、引っ越し代を事前の協議の上で融通が利く決定が出来ます。そのために、弊社は任意売却という方法をお客様にご提案させていただいております。

4 任意売却の費用はかかるのか?

任意売却にかかるお客様の、費用負担は殆どございません。

債権者(金融機関等)との合意のもと任意売却にて売買契約が成立した場合、弊社が任意売却に携わる費用は売買代金から必要経費として差し引くことが出来ます。そのため、所有者が仲介手数料等の費用を別途準備する必要はございませんのでご安心ください。

5 任意売却後の残債務はどうなるのか?

競売であっても、任意売却でも、売却代金が債権額(本来返すべき金額)に満たない場合は、残債務が残ります。残念ながら、弊社がお薦めする任意売却を行ったとしても債務がすべて無くなるという事はほぼありません。

しかしながら、一般的に競売よりも任意売却の方が高く売れる可能性があり、残債務の圧縮につながります。

6 債権者(金融機関等)から紹介された任意売却を扱う不動産会社に依頼するべきか?

通常、債権者から紹介される不動産会社は、債権者側の立場になりやすくなりがちです。もし、お客様にとって少しでも有利な条件を債権者から引き出したいというのであれば、お客様ご自身で任意売却を扱う不動産会社に依頼されるほうがいいと思われます。

7 任意売却で確実に売却できるのか?

残念ながら、様々なケースがあり100%売却が出来るというわけではございません。任意売却の事案が多い金融機関などは前向きに接していただく事ができますが、金融機関によっては、任意売却に消極的ということもあります。税金や、マンションの管理費の滞納額が債権者の許容を超えている、債権者と債務者の関係が悪化している等の理由でも、任意売却を債権者が認めない可能性がございます。弊社はお客様にとっての最善を考え挑戦していきます。まずは弊社にご相談下さい。

8 裁判所からの競売開始決定通知が封書で届いたのだが?

競売開始決定の通知を受けますと、概ね数週間以内に、裁判所の執行官が、評価人(不動産鑑定士等)を連れて、競売が申し立てられた家を入札を行うための諸資料を作成する為に訪問します。この訪問は、原則、拒否・拒絶することができません。仮に、ご自宅に誰もいなかったとしても、裁判所の権限に基づき、執行官や評価人は、鍵を使って、ご自宅の中に立ち入り、調査を粛々と進めます。。

競売開始決定の通知を受け取っても、この時点であれば、ケースによりますが任意売却は十分可能です。ですので、慌てることなく、きちんと対処することがとても大事です。競売で進めるのか、任意売却に切り替えるのかを、信頼できる相手と相談し、冷静に判断することが大切です。早めの相談をしていただく事によって、よりよい解決出来る可能性がグンと高くなります。まずは、お気軽に弊社に電話、メール等でご相談下さい。

9 任意売却の流れ

■まずは、弊社にご相談下さい。

状況を伺い、任意売却の可否、するべきかをお話致します。その際、ご自宅に関するヒアリングを踏まえ各種データベースや販売事例に基づき、おおよその金額をお伝えします。

■任意売却を行う意思と弊社への依頼

ご相談後、任意売却のご検討をしていただいた上で、行う意思と弊社への依頼を決めた際には、弊社にご連絡下さい。この時に、売却活動の委任に係る契約(専任媒介契約)を結ぶこととなります。

■債権者(金融機関等)との売却に関する話合い

借入先である金融機関等に対して、弊社スタッフが売却に関する話合いを始めます。

■売却活動の開始

ご依頼者の方の状況にあわせた売却活動を始めます。売却に関するご希望がございましたら承ります。

■購入希望者の案内

購入希望者様のご希望日時を承り、物件にご案内致します。ご依頼者様のご希望があれば都度承ります。

■購入希望者様の購入意思

購入希望者様が購入の意思と金額をご提示いただいて、ご依頼者様及び金融機関等へ報告致します。関係当事者に関わる金額及び条件等の了解が得られましたら、売買契約に向けての段取りを進めさせていただきます。

■売却のための契約

買主様と売買の契約を締結致します。この時点で、まだ、お引越をお済みでない場合は、契約後に新たな入居先を探していただきます。また、弊社も探すお手伝いを致します。

■新居へのお引越

ご自宅を買主様にお引き渡しする為、お引越をしていただきます。

■売却代金の決済

金融機関等にて、買主様より代金を受け取り、そのまま、金融機関の借入金の返済に充てます。この際、引越費用などを金融機関等に認めてもえば、費用の受け取りが可能になります。

10 任意売却の期間について

弊社との面談から3ヶ月から6ヶ月程(長いケースで一年程)となります。

なお、上述の流れは、任意売却における一般的なものであり、金融機関等の事情、またご依頼者のご事情などにより、異なってきてしまいます。ご了承ください。

11 任意売却が出来る地域について

弊社は必ずご依頼様と面談、実際にお客様の大切な不動産物件を調査させていただきます。弊社担当者が活動出来る範囲を大阪府下・堺市・南海沿線とさせていただきます。ただし、場所によってお受けできない場合もございますことをご了承ください。

12 まずは、お気軽にお問い合わせ・ご相談を

メール、電話にてお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ 

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ 秘密厳守・無料で相談をお受けいたします。


Tel.0120-831-3409:00-19:00

 まずは、私たちにご相談ください。 皆さまのお役に立てるよう、最大限のサポートをさせていただきます。

 競売に比べメリットが多く、強制的に自宅を手放すことなく、
 売主、債権者、買主にもメリットがある方法であるにも関わらず、
 一般にはあまり知られていない「任意売却」という方法により皆様のお役に立てる事が出来れば幸いです。
 
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