堺市の不動産屋 有限会社 共栄商事のイケダです。
本日は、堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理、有効活用や売却などをお考えでしたら、ぜひ弊社にお任せください!というお話の続きをさせていただきます。
本日はすでに活用されている不動産を相続した場合のお話をします。
■活用している不動産を相続したら
すでに活用されている不動産を相続した場合は、親の賃貸経営を引き継ぐこととなります。
活用されている不動産といっても、物件によって経営状況状態の差が出てしまいます。
相続する不動産がまだ新しくきれいな築浅のマンションの場合もあれば、建築後50年以上経ち入居者もほとんどいないアパート、あるいは家賃が滞っているような貸家などもあります。
まずは、不動産物件の現状(築年数、入居率、修繕の必要性、管理状況、収支、滞納などのトラブル、借入金の状況など)を確認し、問題が見つかれば相続された方が解決する必要がございます。その場合は不動産会社や弁護士など専門家に相談しながら相続された活用されている不動産を取り巻く問題を解決していくことをおすすめします。
より大切なことは、相続前に親と一緒に取り巻く問題の洗い出しと解決を行い、早めに賃貸経営の引継ぎ体制を作っておくこととなります。
堺市全域の相続された活用されている不動産に関する問題や、管理なども
堺市全域に強い不動産屋 有限会社 共栄商事におまかせください。
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