堺市の不動産屋 有限会社 共栄商事のイケダです。
本日は、堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理、有効活用や売却などをお考えでしたら、ぜひ弊社にお任せください!というお話の更に続きをさせていただきます。
本日は活用されていない不動産・遊休地・遊休不動産を相続した場合のお話をします。
親などから相続したときに、今後どのように対処すれば良いのか悩むお客様が多いのが活用されていない遊休不動産です。
不動産には、毎年固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。活用や売却がされていないまま、遊休不動産を保持したままにしておくと大きな負担となっていきます。
そこで、土地を有効活用し、少なくとも「土地のコスト・税金はその土地に稼がせて賄う」という考えと、早期に売却して、「土地のコスト・税金は、保持せず将来の税負担を軽くする」という考え方がでます。
相続した遊休不動産を有効活用するということについて考えてみます。
遊休不動産の立地条件や物理的な状況などによって、活用の種類には様々なものがあります。
遊休不動産の活用は収入を期待できる反面、さまざまなリスクもございます。特に入居率や賃料の下落などは賃貸経営に大きく影響します。そのためどのような建物が適しているかについては、市場のニーズを詳細に調査し、土地の条件、資金計画などとあわせて決めることが重要です。
有限会社 共栄商事では、堺市を中心とした南大阪・南海電鉄沿線の遊休不動産を活用する際の最初のご相談窓口として、相談無料 秘密厳守でお承りしております。
使わない不動産や空き家をそのまま持ち続けると、売却できる価格がさらに値下がりしいく可能性があります。また長期間保有するほど管理維持、税金などの保有コストもかさんでいきます。そのため、相続した土地・不動産を将来に渡り利用も活用もしないことがはっきりしているのであれば、早期に売却することも視野にいれておいたほうが良いと考えます。
堺市全域の相続された活用されている不動産に関する問題や、管理、売却なども
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