堺市堺区の不動産屋 有限会社 共栄商事の不動産売却査定価格について

堺市堺区の不動産屋 有限会社 共栄商事のイケダです。

本日は、弊社が不動産売却査定依頼をお受けした際の、不動産売却査定価格についてお話いたします。

不動産売却査定報告書をお作りしてお渡しいたしますが、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって共栄商事がお客様にアドバイスする参考価格ですので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

「査定価格」は、弊社スタッフが物件を評価し、周辺の相場・実際の売却事例や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出しています。

「売出価格」は弊社が出した査定価格を基に、売主様のご希望、ご事情を見てご相談の上決めさせていただきます。
査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売り出し価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を徐々に調整していく方法などもあります。

何らかの事情で売却・現金化を急いでいるような場合には、弊社から提示させていただいた「査定価格」に近い価格で売り出すのが安全と考えられます。


このように不動産仲介会社が提示した売却査定価格がそのまま「売り出し価格」となる訳ではなく、
ご自身の売却ご事情に応じて「売り出し価格」を決定することが重要となることがお分かりいただけたかと思います。

そのためにも適正な売却査定価格が提案できる不動産仲介会社選びが重要となってまいります。
信頼できる不動産仲介会社であれば、お客さまの売却のご事情を踏まえた売却査定価格となっているはずです。

堺市堺区の不動産会社 有限会社 共栄商事では、不動産売却査定での訪問査定・簡易査定ともに無料・秘密厳守で承っています。経験豊富なスタッフがお客さまの売却のご事情に応じた最適なご提案をさせていただいております。
売却をまだ確定されておられなくても、まずは売却のご相談をすることからはじめてみてはいかがでしょうか。

 

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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、
より一層のご支援、お引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

年始の始業日は、2022年1月6日となっております。

メール、ホームページからのお問合せ、各種ポータルサイトからのお問合せの対応は、

6日以降随時行ってまいります。ご了承ください。

年始のお休みの日でも、頂いたお電話は随時対応させていただきます。

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年末年始のお知らせ

  年末年始の休業のお知らせ

 

拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、有限会社 共栄商事では年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

尚、電話でのお問合せにつきましては、会社からの転送で弊社和泉が、随時対応させていただきます。

                                       敬具

 

■年末年始休業日
2021年12月29日(水)~2022年1月5日(水)

 

※2022年1月6日(木)より、通常営業を開始いたします。

インターネット、メールでのお問合せのご対応は、2022年1月6日(木)以降ご連絡させていただきます。


※電話でのお問い合わせにつきましては、弊社和泉への転送となっておりますので随時ご連絡させて頂きます。

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堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理・売却なら有限会社共栄商事におまかせ 3

堺市の不動産屋 有限会社 共栄商事のイケダです。

本日は、堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理、有効活用や売却などをお考えでしたら、ぜひ弊社にお任せください!というお話の更に続きをさせていただきます。

本日は活用されていない不動産・遊休地・遊休不動産を相続した場合のお話をします。

 親などから相続したときに、今後どのように対処すれば良いのか悩むお客様が多いのが活用されていない遊休不動産です。
 不動産には、毎年固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。活用や売却がされていないまま、遊休不動産を保持したままにしておくと大きな負担となっていきます。

 そこで、土地を有効活用し、少なくとも「土地のコスト・税金はその土地に稼がせて賄う」という考えと、早期に売却して、「土地のコスト・税金は、保持せず将来の税負担を軽くする」という考え方がでます。
 
相続した遊休不動産を有効活用するということについて考えてみます。

遊休不動産の立地条件や物理的な状況などによって、活用の種類には様々なものがあります。

遊休不動産の活用は収入を期待できる反面、さまざまなリスクもございます。特に入居率や賃料の下落などは賃貸経営に大きく影響します。そのためどのような建物が適しているかについては、市場のニーズを詳細に調査し、土地の条件、資金計画などとあわせて決めることが重要です。

有限会社 共栄商事では、堺市を中心とした南大阪・南海電鉄沿線の遊休不動産を活用する際の最初のご相談窓口として、相談無料 秘密厳守でお承りしております。

 使わない不動産や空き家をそのまま持ち続けると、売却できる価格がさらに値下がりしいく可能性があります。また長期間保有するほど管理維持、税金などの保有コストもかさんでいきます。そのため、相続した土地・不動産を将来に渡り利用も活用もしないことがはっきりしているのであれば、早期に売却することも視野にいれておいたほうが良いと考えます。

 

堺市全域の相続された活用されている不動産に関する問題や、管理、売却なども

堺市全域に強い不動産屋 有限会社 共栄商事におまかせください。

不動産にまつわるご相談もお気軽にお申しつけください。

相続不動産の問題解決のご提案、管理の委託・売却査定など有限会社共栄商事になんでもお任せください。

 

ホームページのフォームメールからお問合せか、

フリーダイアル 0120-831-340までお気軽にお電話ください。

 

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堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理・売却なら有限会社共栄商事におまかせ 2

堺市の不動産屋 有限会社 共栄商事のイケダです。

本日は、堺市の不動産を相続された方へ、不動産の管理、有効活用や売却などをお考えでしたら、ぜひ弊社にお任せください!というお話の続きをさせていただきます。

本日はすでに活用されている不動産を相続した場合のお話をします。

 

■活用している不動産を相続したら

すでに活用されている不動産を相続した場合は、親の賃貸経営を引き継ぐこととなります。
活用されている不動産といっても、物件によって経営状況状態の差が出てしまいます。
相続する不動産がまだ新しくきれいな築浅のマンションの場合もあれば、建築後50年以上経ち入居者もほとんどいないアパート、あるいは家賃が滞っているような貸家などもあります。 

 まずは、不動産物件の現状(築年数、入居率、修繕の必要性、管理状況、収支、滞納などのトラブル、借入金の状況など)を確認し、問題が見つかれば相続された方が解決する必要がございます。その場合は不動産会社や弁護士など専門家に相談しながら相続された活用されている不動産を取り巻く問題を解決していくことをおすすめします。
 より大切なことは、相続前に親と一緒に取り巻く問題の洗い出しと解決を行い、早めに賃貸経営の引継ぎ体制を作っておくこととなります。

 

堺市全域の相続された活用されている不動産に関する問題や、管理なども

堺市全域に強い不動産屋 有限会社 共栄商事におまかせください。

不動産にまつわるご相談もお気軽にお申しつけください。

相続不動産の問題解決のご提案、管理の委託など有限会社共栄商事にお任せください。

 

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フリーダイアル 0120-831-340までお気軽にお電話ください。

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